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行政からのお知らせ

【国土交通省】消費税のインボイス制度に関する周知等について

2024年11月28日

国土交通省より、インボイス制度について改めて周知依頼がありましたので、会員の皆様へご案内します。
会員の皆様におかれましては、以下ご確認ください。

1.インボイス記載事項チェックシート等のご案内

インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシート(別添1)を作成しております。このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットを、下記リンク先に掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
なお、カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ぜひご検討ください。

(別添1)インボイス記載事項チェックシート
 https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2024/11/291002.pdf

インボイス制度に関する動画・リーフレット
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

(参考)動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」
 https://www.youtube.com/watch?v=CV7aUqw2gxE

2.取引上の留意点

消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。独占禁止法・下請法等の考え方については、別添2をご確認ください。
なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。

(別添2)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る独占禁止法・下請法等の考え方.pdf
 https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2024/11/291003.pdf

 

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
※各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。
【財務省】
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
 https://www.jftc.go.jp/invoice/index.html
【中小企業庁】
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html

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