保証制度の仕組み

保証×信用格付がオーナー・入居者に"あんしん"をお約束します。

※本制度の「オーナー」とは、居住用の賃貸物件について、本制度に加入する管理会社と賃貸管理受託契約またはサブリース原契約を締結している建物所有者をいいます。

加入会社の健全経営の証明

保証制度の加入時・更新時に、第三者機関である保証制度審査会の
経営状態の厳正な審査を行うため、保証制度の加入は経営の安定した、
健全な管理会社であることの証しになります。

保証弁済について

保証制度加入会社(管理会社)に万一倒産等が発生した場合、日本賃貸住宅管理協会がオーナーに対し、
引渡されなかった預り金を(一定額を限度に)保証弁済します。

①集金代行によるオーナーへの引渡し家賃、管理委託契約に基づき各入居者から受領している家賃、管理費等の定期的な支払金

②サブリースによるオーナーへの支払い家賃、サブリース原契約に基づくオーナーへの支払い家賃

③敷金、礼金、更新料、その他賃貸借契約に基づいて入居者から受領し、オーナーに引き渡す金銭

上記預り金の合計について(家賃は1か月分が限度)、保証弁済金を支払います。ただし、全オーナーに対して引き渡しや支払いが滞っている預り金総額が、個社の保証弁済金の限度額を超えた場合には個社の保証弁済金の限度額を上限とし、各オーナーの有する債権額を基準として個社の保証弁済金の限度額を按分した額を保証弁済金として各オーナーに支払います。

※保証弁済金の限度額は1,000万円を基本とし、個社ごとの連続加入年数や審査により、3,000万円、5,000万円となります。
ただし、賃貸住宅管理業の登録が無い加入者(未登録業者)の保証弁済金の限度額は、加入年数に関わらず基本の1,000万円となります。

保証期間の開始日以降、加入者に次のいずれかの事由が発生した場合に保証弁済金を支払います。

・破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分

・加入者が経営の破綻等で支払停止状態になったと日管協が認めたとき

一時管理会社の紹介

管理会社の倒産発生時に、オーナーおよび入居者の被害を最小限に抑えて
管理業務を継続するため、一時的・緊急的管理を一時管理会社が行います。

保証制度に加入する際、一時管理会社として登録を希望する場合には、「一時管理会社登録届出書」の所定の欄に一時管理の引受け可能地域などを記入の上、ご提出下さい。

加入会社に倒産等、保証弁済金の支払われる事由が生じた場合、オーナーからの要請に応じて、その地域をカバーする登録管理会社のリストをオーナーに提示し、そのリストの中から一時管理会社を選定していただくことになります。

一時管理会社とオーナーとがスムーズに契約できるよう、所定の「一時管理業務委託契約書」を用意しております。一時管理を行う場合には、この契約書を使用することができます。

保証期間

保証制度への加入時期(年2回)により、異なります。

10月度保証引受開始

更新(1年契約のみ)または、新規加入/夏期(1年契約)

※更新は年に1度必要です。自動更新はされませんのでご注意ください。

4月度保証引受開始

新規加入(半年契約)

※次回更新は1年契約のみになります。自動更新はされませんのでご注意ください。

毎年9月30日に終了します(中途加入の場合も同じです)。
加入会社が次のいずれかの事由に該当した場合には保証契約は解除され、その解除日以降は保証の対象にはなりません。また、加入預託金についても返還いたしません。

制度加入の際、申込書に虚偽の事実を記載していることが判明したとき。

オーナーに対し制度に加入したことを広告しないとき、または、契約書第8条(債権者への広告)に定める方法以外の広告を行ったとき。

その他、保証契約の各条項に違反したとき

審査会

公正な立場の第三者で構成された「保証制度審査会」を設置し(公認会計士、弁護士、大学教授等で構成)、
管理会社の本制度への加入時、あるいは更新の都度、客観的かつ公正な審査を行っています。 ※申込書にご記載頂きました企業等の情報及び添付資料は厳正に管理し、当制度への加入審査を実施する際や担当者へのご連絡等、当制度の運営に必要な範囲で利用させて頂くほか、個々の会社名は統計(加入会社全体における各項目の標準値の算出等)の作成のみに利用させて頂きます。

<動画で解説>日管協預り金保証制度について