※本制度の「オーナー」とは、居住用の賃貸物件について、本制度に加入する管理会社と賃貸管理受託契約またはサブリース原契約を締結している建物所有者をいいます。
(1)保証の対象となる預り金
①集金代行によるオーナーへの引渡し家賃、管理委託契約に基づき各入居者から受領している家賃、管理費等の定期的な支払金
②サブリースによるオーナーへの支払い家賃、サブリース原契約に基づくオーナーへの支払い家賃
③敷金、礼金、更新料、その他賃貸借契約に基づいて入居者から受領し、オーナーに引き渡す金銭
(2)保証弁済金の限度額
上記預り金の合計について(家賃は1か月分が限度)、保証弁済金を支払います。ただし、全オーナーに対して引き渡しや支払いが滞っている預り金総額が、個社の保証弁済金の限度額※を超えた場合には個社の保証弁済金の限度額を上限とし、各オーナーの有する債権額を基準として個社の保証弁済金の限度額を按分した額を保証弁済金として各オーナーに支払います。
※保証弁済金の限度額は1,000万円を基本とし、個社ごとの連続加入年数や審査により、3,000万円、5,000万円となります。
ただし、賃貸住宅管理業の登録が無い加入者(未登録業者)の保証弁済金の限度額は、加入年数に関わらず基本の1,000万円となります。
(3)保証弁済金の支払事由
・破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
・加入者が経営の破綻等で支払停止状態になったと日管協が認めたとき
(1)一時管理会社の登録
保証制度に加入する際、一時管理会社として登録を希望する場合には、「一時管理会社登録届出書」の所定の欄に一時管理の引受け可能地域などを記入の上、ご提出下さい。
(2)一時管理会社の選定
加入会社に倒産等、保証弁済金の支払われる事由が生じた場合、オーナーからの要請に応じて、その地域をカバーする登録管理会社のリストをオーナーに提示し、そのリストの中から一時管理会社を選定していただくことになります。
(3)一時管理業務委託契約
一時管理会社とオーナーとがスムーズに契約できるよう、所定の「一時管理業務委託契約書」を用意しております。一時管理を行う場合には、この契約書を使用することができます。
※更新は年に1度必要です。自動更新はされませんのでご注意ください。
※次回更新は1年契約のみになります。自動更新はされませんのでご注意ください。