日管協の賃貸住宅管理業総合賠償責任補償制度は、
賃貸住宅管理業務に起因する万一の損害賠償請求に備える、日管協会員専用の保険です。
動画時間:4:40
※再生の際は音量にお気を付けください。
(令和2年7月13日)
ここがポイント!
- Point 1
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管理業務の賠償責任に
備える保険
管理業務に潜むリスクに備え、経営の安心を提供できる保険です。
- Point 2
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充実の補償内容
対人事故に加え管理業務の賠償責任における「対物」も補償の対象としております。
- Point 3
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対人事故の自己負担額
を0円に設定
※その他の事故も少額の自己負担額が設定・選択可能です。
補償の範囲(想定される事故例)
建物管理の不備(対人)
〈施設所有(管理)者賠償〉
建物管理の不備(財物損壊)
〈施設所有(管理)者賠償〉
建物管理の不備(漏水事故)
〈施設所有(管理)者賠償〉
※自社の所有・使用・管理する戸室自体の損害は対象外となります。
※賃貸住宅以外の目的に使用している戸室については対象外となります。
補償金額
※1 キーシリンダー交換時における警備員の配置に係る費用も補償。
※2 損害額の70%を補償する内容となっております。
【保険金お支払例】漏水により被った賠償責任1,000万円の場合、1,000万円×70%=700万円
保険料例
※保険料は管理戸数および自己負担額により異なります。
日管協預り金保証制度加入企業の特典
日管協預り金保証制度の加入企業は
当該補償が上乗せされます。
保険金が支払われない主な場合
〈共通〉
- 保険契約者、被保険者の故意による損害
- 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒擾(じょう)、労働争議によって生じる損害
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災によって生じる損害
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被保険者と他人の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
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被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
- 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
- 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任 など
〈施設所有(管理)者賠償責任保険〉
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給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊
- 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊
- 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
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航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
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被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
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仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後の仕事の結果に起因して負担する賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。) など
〈受託者賠償責任保険〉
- 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取
- 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する物の損壊、紛失または盗難
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貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董(とう)品、勲章、徽(き)章、稿本、設計書、雛(ひな)型、その他これらに準ずべき受託物の損壊、紛失または盗難
- 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
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自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊
- 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、(いっ)出による受託物の損壊
- 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊
- 受託物が委託者に引渡された後に発見された受託物の損壊 など
〈昇降機賠償特約〉
- 被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
- 昇降機の修理、改造、取外し等の工事に起因する賠償責任 など
〈専門業務事業者賠償責任保険〉
- 役員による犯罪行為または故意に起因する損害賠償請求
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日本国外における行為に起因する、または日本国外においてなされたもしくは係属している損害賠償請求
- 直接であると間接であるとを問わず、不動産の販売もしくは勧誘または宅地建物取引業法(昭和27
年法律第176 号)違反に起因するか、関連する損害賠償請求
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直接であると間接であるとを問わず、不動産もしくは動産の鑑定、不動産の測量または不動産の登記その他の法律業務に起因するか、関連するもの
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身体障害、疾病、死亡、精神障害もしくは精神的苦痛または財物の紛失もしくは滅失もしくは損傷(財物の使用不能損害を含みます。)に起因する損害賠償請求 など
保険金のお支払いは、引受保険会社または引受保険会社の親会社、関連会社、もしくは引受保険会社の最終的な親会社に適用される経済制裁に関する法令または措置を遵守して行うものとします。これら法令または措置には、日本国、国際連合、英国、米国、欧州連合により行われる制裁措置を含みます。
このサイトは「賃貸住宅管理業総合賠償責任補償制度」の概要を説明したものです。
保険の詳細は同サイトに添付したリーフレットおよび賠償責任保険(企業用)普通保険約款・特別約款・特約集、専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款、特約をご覧ください。なお、ご不明な点につきましては取扱代理店までお問い合わせください。
取扱代理店
- 株式会社エージェントバンク
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〒104-0031
東京都中央区京橋3丁目5番3号
竹河岸ビル5階
TEL:03-3562-0744
※加入依頼書送付先です。
引受保険会社
- Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)
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〒141-8679
東京都品川区北品川6-7-29
ガーデンシティ品川御殿山
承認番号【CL242108】
保険料の振込先
みずほ銀行 九段支店(店番532)
(普)1860240 (財)日本賃貸住宅管理協会
ご加入の流れ
STEP 1
以下カンタン見積りで保険料をお見積りいただき、加入依頼書発行フォームにご入力をお願いします。
STEP 2
保険加入依頼書のPDFがメールアドレスに届きますので、ご印刷いただき、代表者印の捺印をお願いします。
STEP 3
保険加入依頼書を(株)エージェントバンクにご郵送いただき、期日までに保険料のお振込み手続きをお願いします。
STEP 4
期日までにお振込みをいただけた場合は、保険加入希望月より保険適用開始となります。加入者証郵送は保険開始日から3か月後になります。
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