賃貸住宅管理業は、物件の募集から契約までを行う賃貸仲介業とは異なり、日常生活の基盤を支える仕事です。
入居者の皆さまの困りごとや要望に耳を傾け、適切なサポートを提供することで、快適で安心できる生活環境をつくり出します。
また、賃貸住宅オーナーに対して物件価値を向上させるための提案、相続対策提案など将来を見据えたコンサルティングも行うことで、地域社会への貢献も果たします。単なる「問題解決」だけではなく、賃貸住宅の快適さを維持・相続し続ける重要や役割を担っています。
賃貸住宅管理を行う会社には、不動産(賃貸住宅)仲介会社と不動産(賃貸住宅)管理会社がいます。
管理会社の主な業務は、賃貸住宅オーナー(大家・家主・貸主・賃貸人)に代わり、「清掃、修繕、メンテナンス等の建物の維持保全業務」、「家賃集金・管理、賃貸借契約の更新や解約、問合わせ対応・近隣対応等の入居者対応業務」等を行うものです(入居中だけでなく、空室時の管理を行う場合もあります
)。
また、賃貸住宅オーナーに対して、「物件の価値を向上させるためのリフォーム提案、相続支援など将来を見据えた資産コンサルティング」なども行います。
一方、仲介会社の主な業務は、入居者募集広告の作成、内見の立会い、契約時の重要事項説明や賃貸借契約の締結等の物件の募集から契約まで行う(賃貸住宅オーナーと入居希望者を仲介する)ものです。
家賃集金・管理、賃貸借契約の更新や解約、問合わせ対応・近隣対応等の入居者対応業務
清掃や修繕チェック、メンテナンスなど、建物を維持するための保全業務
リフォーム提案や相続支援など、物件価値向上のための将来を見据えた資産のコンサルティング業務
全国の賃貸住宅約1,500万戸のうち、賃貸住宅管理会社が管理する住宅は1,200万戸と約8割を占めます。
賃貸オーナーの高齢化、仕事をしながら賃貸オーナー(サラリーマン大家さん)になる方が増える一方で、自身で管理をするのが大変なことから管理会社に依頼するケースが増えています。
令和3年6月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸住宅管理業法)」が全面施行され、賃貸住宅オーナーから委託を受けて200戸以上管理する賃貸住宅管理会社は、国土交通省への登録が義務付けられました。
登録した賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業法に則り、業務を行う義務があります。賃貸住宅オーナーが自ら業務を行う(自主管理)場合は、たとえ200戸以上あっても登録は不要です。
一方、不動産仲介業務に関係する法律は、宅地建物取引業法で国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて業務を行います。賃貸住宅管理業務とは該当する法律や規制や義務の内容が大きく異なります。
なお、仲介業務と管理業務のどちらも行っている事業もいます。
賃貸住宅管理業法の詳細はこちら実際に賃貸住宅管理会社で働いてる人にアンケートを取り、賃貸住宅管理業のやりがいや魅力をYouTube動画で公開しています。
※画像をクリックすると当協会公式YouTube「みんなの賃貸管理ちゃんねる」内の動画へ移動します。
ここでご紹介している内容をリーフレットにまとめています。賃貸住宅管理会社の方は、対外的に賃貸住宅管理業を紹介する際(例:高校や大学等に持参する、会社説明会で使用する、面接時にお渡しする等)に活用ください。また、賃貸住宅管理業の関心がある方は、業界研究等にもご活用ください。