賃貸住宅管理会社とは

賃貸住宅管理会社とは

賃貸住宅管理を行う会社には、不動産(賃貸住宅)仲介会社と不動産(賃貸住宅)管理会社がいます。

管理会社の主な業務は、賃貸住宅オーナー(大家・家主等ともいう)に代わり、「清掃、修繕、メンテナンス等の建物の維持保全業務」、「家賃集金・管理、賃貸借契約の更新や解約、問合わせ対応・近隣対応等の入居者対応業務」等を行うものです(入居中だけでなく、空室時の管理を行う場合もあります )。
また、賃貸住宅オーナーに対して、「物件の価値を向上させるためのリフォーム提案、相続支援など将来を見据えた資産コンサルティング」なども行います。

一方、仲介会社の主な業務は、入居者募集広告の作成、内見の立会い、契約時の重要事項説明や賃貸借契約の締結等の物件の募集から契約まで行う(賃貸住宅オーナーと入居者希望者を仲介する)ものです。

賃貸住宅管理会社とは
<賃貸管理の形態>
賃貸住宅オーナーが自ら業務を行う(自主管理)方法と賃貸住宅管理会社に委託する方法(委託管理)と大きく2つに分類されます。
近年は、管理業務が多岐に渡ることや専門性を有する内容も増えてきていることから管理業に管理を委託する割合が高くなっています。
<全国の借家(賃貸住宅)>
全国の借家は、約1906万5千戸で、内訳は「民営借家」が 1529 万5千戸と最も多く、「公営の借家」が192万2千戸、「給与住宅(社宅)」が 110 万戸、「都市再生機構(UR)・公社の借家」が 74 万7千戸です。
民営借家1529万5千戸のうち、委託管理が約1,200万戸、自主管理が約300万戸です。
参考…住宅・土地統計調査(総務省統計局)、賃貸住宅市場の実態調査(国土交通省)

賃貸住宅管理業は誰でもできるのか

令和3年6月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸住宅管理業法)」が全面施行され、賃貸住宅オーナーから委託を受けて200戸以上管理する賃貸住宅管理会社は、国土交通省への登録が義務付けられました。
登録した賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業法に則り、業務を行う義務があります。賃貸住宅オーナーが自ら業務を行う(自主管理)場合は、たとえ200戸以上あっても登録は不要です。

一方、不動産仲介業務に関係する法律は、宅地建物取引業法で国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて業務を行います。賃貸住宅管理業務とは該当する法律や規制や義務の内容が大きく異なります。

なお、仲介業務と管理業務のどちらも行っている事業もいます。

賃貸住宅管理業法の詳細はこちら

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