新型コロナウイルス関連行政からのお知らせ
【国土交通省】緊急事態宣言実施区域の変更を受けた対応について
2021年3月2日
この度、国土交通省より新型コロナウイルス感染症における緊急事態宣言の実施及び基本的対処方針の内容について連絡がありましたので、会員の皆様にお知らせします。
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令和3年2月26日に開催された第56回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を除く1都3県に変更されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。
これを踏まえ、政府対策本部を受けて開催された第18回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において大臣指示がありました。
会員の皆さまにおかれては、下記提言内容をご確認の上、適切な履行に御協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
◆「第18回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣発言(令和3年2月26日)」はこちら
https://www.mlit.go.jp/common/001388767.pdf
◆「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月26日変更)」はこちら
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210226.pdf
以 上