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【厚生労働省】カスタマーハラスメント対策に関する改正法、指針について

2026年3月3日

厚生労働省より、カスタマーハラスメント対策に関する改正法および指針について案内がございましたので、会員の皆様へお知らせいたします。

厚生労働省では、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)に基づき、「職場における顧客等の言動に起因する問題(いわゆるカスタマーハラスメント)に関して事業主が講ずべき措置等を定めた新たな指針(令和8年厚生労働告示第51号)」が策定され、令和8年10月1日から適用されることとなりました。

会員の皆様におかれましては、以下参考資料をご確認いただきますようお願いいたします。

【参考資料】

(参考①)令和7年改正法および関連情報(関連情報)

 ・労働施策総合推進法等の一部改正
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

 ・改正法の概要
  https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf

(参考②)カスタマーハラスメントに関する新指針

 ・厚生労働省HP
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

 ・指針全文
  https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf

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