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行政からのお知らせ

【内閣府】公益通報者保護法の改正と内部通報制度について

2026年4月1日

令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、令和8年12月1日に施行されますので、
改めて会員の皆様へお知らせいたします。

〇4つの主な改正ポイント
 1.体制整備の徹底と実効性の向上

 2.通報者の範囲が拡大

 3.通報妨害や通報者を探索する行為を禁止

 4.通報を理由とする解雇などの抑止・救済

 〇改正のポイント(消費者庁ホームページ)

また、内部通報制度の導入方法、通報の対象となる行為等、
具体例も記載していますので、会員の皆様におかれましては、
以下資料をご確認いただくようお願いいたします。

〇公益通報者保護法が改正。「内部通報制度」で不正をストップ!(政府広報オンライン)

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