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【国土交通省】令和8年熊本地震に伴う不動産関連法の特例措置について

2026年8月12日

国土交通省より、令和8年熊本地震による被災地域の災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、宅地建物取引業者の免許等の有効期間の延長等について、ご案内がございました。

会員の皆様におかれましては、以下内容と参考資料をご確認いただくようお願いいたします。

  • 宅地建物取引業者の免許等の有効期間の延長について
     特定被災地域内に主たる事務所等を有する者に係る以下の権利利益について、有効期間が令和8年7月 28 日以後に満了するものは、当該有効期間の満了日が一律に令和9年1月 27 日まで延長されることとなりました。

   ・宅地建物取引業者の免許
   ・宅地建物取引士証の交付
   ・マンション管理業者の登録
   ・管理業務主任者証の交付
   ・住宅宿泊管理業者の登録
   ・賃貸住宅管理業者の登録

  • 宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者及び賃貸住宅管理業者の変更の届出等の不履行の場合の免責等について
     宅地建物取引業者等が令和8年熊本地震により、変更の届出等の履行期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、令和8年 11 月 27 日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われないこととなりました。

(参考)国土交通省告示第千三十七号
    https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2026/08/2608121059.pdf

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