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【国土交通省】熊本地震に伴う住宅セーフティネット制度の義務履行の免責

2026年8月14日

国土交通省より、「令和8年熊本地震に伴う住宅セーフティネット制度における行政上の義務の履行の免責」について案内がございましたので、会員の皆様へお知らせいたします。

先般発生した令和8年熊本地震が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されたことに伴い、法令上の履行期限までに履行できなかった義務について、令和8年11月27日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任が問われないこととなりました。

会員の皆様におかれましては、以下事項をご確認いただくようお願いします。

【特措法第4条に基づく免責の対象となる住宅セーフティネット法上の義務】
※()内は、住宅セーフティネット法上の項目を指します

 ・登録事業者の登録事項等の変更に係る届出義務(第12条第1項)

 ・登録事業者の登録事業の廃止に係る届出義務(第14条第1項)

 ・指定登録機関の名称、住所等の変更に係る届出義務(第28条第2項)

 ・住宅確保要配慮者居住支援法人の名称、住所等の変更に係る届出義務(第61条第2項)

 ・住宅確保要配慮者居住支援法人の事業報告書等の提出義務(第65条第2項)

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