【国土交通省】新型コロナウイルス感染症対策に関する留意事項等について
この度、国土交通省より、第66回新型コロナウイルス感染症対策本部において、以下の通り協力依頼がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【1.緊急事態宣言の期間延長及び区域変更について】
(1)緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年4月25日(愛知県及び福岡県については、同年5月12日、北海道、岡山県及び広島県については、同月16日、沖縄県については、同月23日)から6月20日(北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県については、5月31日)までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
(2)緊急事態措置を実施すべき区域
北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県の区域とする。
(3)緊急事態の概要
新型コロナウイルス感染症については、・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、・都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生じてきていることから、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
【2.出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について】
(1)緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていることについての周知・呼びかけ。
(2)また、重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とともに、「特に、緊急事態措置の実施期間においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努める」とされていることについての周知・呼びかけ。
(3)緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に関する改めての周知・呼びかけ。
【3.移動の自粛に向けた呼びかけについて】
(1)緊急事態措置を実施すべき都道府県
(北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、沖縄県)
現在、緊急事態宣言が発出されております。新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えていただきますよう、お願いいたします。特に、発熱などの症状がある方については、御注意いただきますよう、お願いいたします。
(2)まん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県
(群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県、熊本県)
現在、まん延防止等重点措置が実施されております。新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、厳に控えていただきますよう、お願いいたします。特に、発熱などの症状がある方については、御注意いただきますよう、お願いいたします。
(3)それ以外の都道府県
不要不急の外出・移動については、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えていただきますよう、お願いいたします。特に、発熱などの症状がある方については、御注意いただきますよう、お願いいたします
<呼びかけを行う対象施設>
・空港ターミナル
・鉄道駅(新幹線及び在来線の主要駅)
・バスターミナル(高速バス、空港アクセスバス)
・フェリー・旅客船ターミナル
・SA・PA、道の駅
◆参考:新型コロナウイルス感染症対策本部ホームページ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
以 上