国土交通省 領収証の印紙税の非課税範囲拡大の案内
2014年4月20日
現在、「金銭又は有価証券の受取書」はついては、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
会員の皆様におかれましては、仮に事業者の皆様が上記の税制改正(非課税範囲の拡大)を知らずに、受取金額が5万円未満の領収証等に印紙を貼付した場合には、領収証等の原本を税務署長に提示すれば、誤って納付した印紙税の還付を受けることは可能ですが、領収証等は、取引の相手方に交付するものであることから、事実上、救済は困難となります。ご注意いただきますようお願いいたします。
注意の書面はこちら
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf