【総務省統計局】「令和3年社会生活基本調査」の実施について
この度、総務省統計局では、本年10月20日現在で、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的として、「令和3年社会生活基本調査」(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)を実施しますので、会員の皆さまにお知らせいたします。
10月の調査実施に先立ち、9月から、調査員が調査対象となる地域の確認にまいります。この際、調査地域の各住戸及び世帯の居住状況を把握するとともに、リーフレット(調査のお知らせ)を配布の上、調査への協力をお願いします。
さらに、調査をお願いする世帯には、調査書類をお配りするため、10月上中旬に改めて調査員が伺います。
円滑な調査の実施に向けて、以下の内容につきまして御協力をお願いします。
なお、調査の実施に当たっては、感染防止を図りつつ、調査を確実に実施していくため、調査世帯と調査員との接触をできるだけ控える調査方法(オンライン等)を推進するとともに、調査員の健康管理を徹底し体調不良の調査員がお伺いすることがないようにすることとしております。あわせて、政府の対策にのっとり、マスクの着用や咳エチケット等飛沫感染の防止も徹底してまいりますことを申し添えます。
【空き室状況を御提供いただくこと】
調査員は、賃貸住宅(賃貸マンション・賃貸アパート等)の各住戸を訪問し、調査票を直接配布しますので、世帯の方と面接できず、各住戸の居住の有無が判 明しない場合は、居住者のいない住戸(空き室)であっても、何回か訪問させていただくことになります。総務省統計局が行う過去の調査では、このことがかえってオーナー様、管理会社(管理員)や居住者の皆様に不審に思われることがありました。
そこで、このようなことがないよう、あらかじめ又は調査実施段階で、都道府県や調査員等が、空き室状況の提供について、オーナー様や管理会社(管理員)に依頼させていただきますので、御協力いただきますようお願いします。
※ これは、統計法第30条第1項に基づく協力依頼であり、個人情報保護法第23条第1項第1号に定める「法令に基づく場合」に当たり、本人の同意なしの情報提供が認められています。
※ 調査で知り得た内容は、統計法により厳重に保護され、調査関係者が他に漏らしたりすることは絶対にありません。
【賃貸住宅内の掲示板やエレベーターにポスターを掲示させていただくこと】
賃貸住宅の居住者の方々から、社会生活基本調査の趣旨とその実施への御理解を得るため、掲示板やエレベーターに広報用ポスターを掲示することについて、御協力をお願いします。
【オートロックマンションにおける調査員の円滑な調査活動に御協力いただくこと】
オートロックマンションでは、調査員は、共用玄関のインターホン等で連絡を取った上で、マンション内の各住戸を訪問しております。総務省統計局が行う過去の調査では、各住戸と共用玄関との往復を繰り返していたところ、かえってオーナー様、管理会社(管理員)や居住者の皆様に不審に思われることがありました。
そこで、このようなことがないよう、共用玄関のインターホン等で各住戸と個別に連絡を取る代わりに、調査員が各住戸を訪問する日時(複数日)を事前に連絡させていただく場合がありますので、訪問当日は各住戸を連続して訪問させていただきますよう御協力をお願いします。
◆「令和3年社会生活基本調査(総務省統計局HP)」こちら
http://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/campaign/
以 上