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行政からのお知らせ

【国土交通省】宅建業法施行規則等の一部改正について

2021年9月1日

 令和3年5月12 日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第 37 号。以下「整備法」という。)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われたところです。

 整備法の施行に伴い、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第 224号。以下「整備政令」という。)及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う 国土交通省関係政令の整備等に関する省令(令和3年国土交通省令第53号。以下「整備省令」という。)が制定され、所要の規定の整備が行われましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。

【1.宅地建物取引業法関係の改正内容について】
・整備省令により、宅地建物取引業者がその従業者に携帯させなければならないとされている従業者証明書における押印規制を廃止する。

【2.積立式宅地建物販売業法関係の改正内容について】
・整備省令により、積立式宅地建物販売業者がその従業者に携帯させなければならないとされている従業者証明書における押印規制を廃止する。

【3.マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係の改正内容について(マンション管理業関係)】
・整備法により、重要事項説明書及び契約の成立時の書面における管理業務主任者の押印規制を廃止するともに、所要の改正を行う。
・整備政令により、管理業務主任者が交付する重要事項説明書の電子化に関する手続について所要の改正を行う。
・整備省令により、マンション管理業の登録を受けようとする者の本人確認書類の例示に個人番号カードの写しを加える。
・整備省令により、管理業務主任者が交付する重要事項説明書及び契約の成立時の書面の電子化に関する手続について所要の改正を行う。
・整備省令により、マンション管理業者がその従業者に携帯させなければならないとされている従業者証明書における押印規制を廃止する。

【4.住宅宿泊事業法関係の改正内容について(住宅宿泊管理業関係)】
・整備省令により、住宅宿泊管理業の登録を受けようとする者の本人確認書類の例示に個人番号カードの写しを加える。 
・整備省令により、住宅宿泊管理業者がその従業者に携帯させなければならないとされている従業者証明書における押印規制を廃止する。

【5.賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律関係の改正内容について】
・整備省令により、賃貸住宅管理業者がその従業者に携帯させなければならないとされている従業者証明書における押印規制を廃止する。

 

◆「デジタル整備省令(官報)」はこちら
  https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2021/09/011809.pdf

◆「デジタル整備政令(官報)」はこちら
    https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2021/09/011810.pdf

◆「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の改正について」はこちら
   https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2021/09/011811.pdf

◆「住宅宿泊事業法施行要領」はこちら
  https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2021/09/011812.pdf

以 上

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