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『オーナーの認知症に備えた委任状』完成<会員限定>

2016年9月16日

※本委任状は会員限定で使用できる書式です。

当協会の相続支援研究会は、 賃貸住宅オーナーの高齢化に伴い、
賃貸管理業務に関する意思確認が 困難となることに備えた「管理業務委任状」 を作成しました。

本委任状は、管理物件について、 賃貸借契約の締結・解除、修繕等の代理権をオーナーが親族等の代理人に授与し、
万が一 認知症になった場合でも、管理業者が代理人 に対して意思確認することができるものです。

本委任状のポイント
(1)認知症になった際に円滑に業務が遂行可能
(2)難しい手続きはなく、書面1枚で完結
(3)委任事項を各社の状況に合わせて変更可能
(4)顧問弁護士による監修済み委任契約なのでいつでも終了させることができる
  一方で、取り消さない限りは、認知症となって 後見開始の審判を受けた場合であっても、
  代理権は消滅せず、引き続き、代理行為を 行うことが可能です。

また、委任契約後も、代理人ではなく オーナー本人による契約行為等は継続可能となります。
▼委任状書式(ひな形)はこちら▼
http://www.jpm.jp/proxy_form/template.docx

監修した顧問弁護士が本委任状について解説。
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オーナーが認知症になった場合、管理会社は、
入居者との賃貸借契約の締結や退去後の原状回復工事について、意思確認することができなくなります。

この場合、親族を通じて、成年後見の申立て を行い、後見開始の審判を受けたうえで、
選任された成年後見人との間で、 意思確認をすることになります。
実務上、代理権がない親族が上記の 意思確認をしていることが多く見られますが、法的には無効となります。

そのため、オーナーが認知症になったときに 備えて、あらかじめ本書式の委任状 を取得しておくことが望ましいといえます。
ただし、本書式による委任契約は、オーナーの 財産管理全般を委任しているものではないため、
認知症になった場合には、速やかに成年後見の 申立てを行い、成年後見人を選任してもらい、
当該成年後見人によって財産を適切に 管理させる必要があります。

よって、本書式はあくまでも成年後見人が選任されるまでの間に
オーナーの意思確認を 完するためのものとして位置づけるのが適切といえるでしょう。

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