【内閣官房】緊急事態宣言等の終了後の留意事項等について
この度、内閣官房より、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了に伴う案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【緊急事態等の終了に伴う案内の概要】
1.令和3年9月30日をもって、緊急事態が終了。
2.令和3年9月30日をもって、まん延防止等重点措置が終了。
3.出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
(1)「職場への出勤等については、引き続き、人の流れを抑制する観点から、
在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、
接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を
強力に推進すること。 」とされていることについての周知・呼びかけ。
(2)緊急事態措置区域 及び重点措置区域以外の区域において、
在宅勤務 テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組についての周知・呼びかけ。
(3)内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など
出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を
併せて公表するよう改めての周知・呼びかけ。
4.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_seigen_20210928.pdf
5.都道府県をまたぐ移動の際の留意事項に係る呼びかけについて
(1)呼びかけを行う対象施設
・空港ターミナル
・鉄道駅(新幹線及び在来線の主要駅)
・バスターミナル(高速バス、空港アクセスバス)
・フェリー・旅客線ターミナル
・SA・PA、道の駅
(2)呼びかけ内容
a.緊急事態措置区域から除外された都道府県
国土交通省から、新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、混雑している場所や時間を避けて
少人数で行動していただくことや、帰省や旅行など都道府県間の移動に際しては、
基本的な感染防止策を徹底するようお願いします。
b.それ以外の県
国土交通省から、新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。
新型コロナウイルスの感染防止の観点から、帰省や旅行など都道府県間の移動に際しては、
基本的な感染防止策を徹底するとともに、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、
極力控えていただきますよう、お願いします。
◆「新型コロナウイルス感染症対策本部のHP(首相官邸)」はこちら
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
◆「新型コロナウイルス感染症対策のHP(内閣官房)」はこちら
https://corona.go.jp/
◆参考:「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組(概要)」はこちら
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030928_1.pdf
◆参考:「新型コロナウイルス感染症対策本部 第77回(9月28日)の資料」はこちら
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r030928.pdf
以 上