【国土交通省】水際対策に係る新たな措置について
この度、国土交通省より、現在、厳格な運用がなされているいわゆる水際対策について、受入責任者となる企業等から、その業所管省庁が申請を受け、事前の審査を行って所用の事項の審査を行うことを前提に、以下の緩和がなされる旨の案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【1.ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和について】
商用・就労目的の3か月以下の短期間の滞在者等について、受入責任者(企業等)が業所管省庁(※1)に申請を行い、審査を受けることにより、受入責任者の管理の下、入国後の待機期間中の行動制限を緩和(10日待機 → 3日待機+7日行動管理)。
【2.外国人の新規入国制限の緩和について】
受入責任者(企業等)が業所管省庁(※1)に申請を行い、審査を受けることにより、受入責任者の管理の下で、以下の者の新規入国が可能。
①商用・就労目的の3か月以下の短期間の滞在者
②全ての長期間の滞在者(※2)
※1 建設企業・不動産企業からの申請は、国土交通省宛てに行うこととなります。
※2 長期間の滞在者には、技能実習生、外国人建設就労者、特定技能外国人が含まれます。
ただし、技能実習生等はワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和の対象外です。
◆「本制度の詳細について(厚生労働省HPを参照)」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
◆「建設企業・不動産企業が行う申請について(国土交通省HPで随時更新)」はこちら
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00001.html
以 上