改正個人情報保護法に基づく権限委任を行う業種及び当該業種における漏えい等事案発生時の報告先等について
2017年7月21日
本年5月30日から改正個人情報保護法が施行されたことに伴う権限委任に係る対応に関しまして、以下の通り改正内容(抜粋)を記載致しますので、ご確認下さいますよう、お願い致します。
※詳細は下段の資料をご参照下さい。
<主な内容>
・個人情報保護法に基づく監督権限が個人情報保護委員会に一元化されましたが、一部の業種(宅地建物取引業、マンション管理業、賃貸住宅管理業を含む)においては、報告徴収・立入検査に関する権限が国土交通大臣に委任されました。
・委任された権限に属する事務(検査等事務)について、他の法令の規定により地方公共団体の長が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長が行うこととされており、宅地建物取引業はこれに該当することから、知事免許業者への検査等事務は当該知事が行うこととなります。
・権限委任された業種における個人情報漏えい等事案発生時の報告先は、大臣免許(登録)業者→各地整等 知事免許業者→知事となります。
↓詳細はこちら↓
https://www.jpm.jp/pdf/20170727_personalinfo.pdf