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行政からのお知らせ

【国土交通省】サブリース契約に関連する注意喚起の公表について

2018年3月29日

 この度、国土交通省では、消費者庁と連携し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対しての注意喚起のため、主な注意点等を公表しました。  建物所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げ、入居者に転貸する、いわゆるサブリースでは、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。サブリース契約をするオーナーは、サブリースに関するリスクについて、自ら十分理解することが重要です。  また、サブリース住宅の入居者は、オーナーとサブリース業者の契約終了等による不利益を受ける場合があります。  このため、国土交通省では、消費者庁と連携し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対しての注意喚起のため、サブリース契約に関する主な注意点、消費者ホットラインに寄せられた相談事例及び賃貸住宅に関する相談窓口を公表しましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。

◆オーナー様向けのご案内はコチラ https://www.jpm.jp/pdf/20180329_owner_alert.pdf

◆入居者様向けのご案内はコチラ https://www.jpm.jp/pdf/20180329_tenant_alert.pdf

<お問い合わせ先> 国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課 佐藤、小澤 TEL:03-5253-8111(内線:25-131、25-133) FAX:03-5253-1557 住宅局 住宅総合整備課 賃貸住宅対策室 原、渡辺 TEL:03-5253-8111(内線:39-334、39-335) FAX:03-5253-1628

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