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【国税庁】「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について

2018年4月6日

 この度、「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成30年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されることとなりましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。  詳しくは、以下国税庁が作成した印紙税の軽減措置延長についてのリーフレットをご参照ください。

◆印紙税の軽減措置延長についてのリーフレットはこちら https://www.jpm.jp/pdf/20180405_leaflet.pdf                                         

以 上

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