【内閣官房】新型コロナウイルス感染症対策に関する留意事項等について
この度、内閣官房より、新型コロナウイルス感染症対策に関する留意事項等について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【まん延防止等重点措置について】
①まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和4年1月9日から1月 31 日までとする。ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
②まん延防止等重点措置を実施すべき区域
広島県、山口県及び沖縄県の区域とする。
③まん延防止等重点措置の概要
新型コロナウイルス感染症については、「肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること」、かつ、「特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあること」から、 国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域におけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。
【出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について】
①まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。
②緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県 事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけること。
【イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 】
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220107.pdf
【イベント開催等における感染防止安全計画等について】
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_event_kansenboushi_anzenkeikaku_20220107.pdf
◆参考:「新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房HP)」はこちら
https://corona.go.jp/
以 上