トピックス・お知らせ

新型コロナウイルス関連行政からのお知らせ

【厚生労働省】住居を失うおそれが生じている方への支援(その2)

2020年4月22日

これまで、会員の皆さまには、住居確保給付金の支給対象の拡大の予定についてお知らせしているところです。

◆日管協HP:【厚生労働省】住居確保給付金の支給の対象拡大の予定について(4月10日公開)
 https://www.jpm.jp/topics/2580

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況の中では、離職又は廃業された方に加えて、
休業等に伴う収入減少により、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、
住居を失うおそれが生じている方へ支援を拡大することが重要となります。
会員の皆さまにおかれては、拡充された住居確保給付金を紹介する等、
入居者が住まいに困窮することがないようご協力をよろしくお願い申し上げます

1.住居確保給付金の支給対象の拡大について
このことに関連して、厚生労働省より、
『生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令』が4月20日より施行されております。
また、『住居確保給付金 今回の改正に関するQA vol2』が公表され、
『住居確保給付金のご案内』が作成されています。
会員の皆さまにおかれては、滞納があった入居者に対して求償権を行使する際には
住居確保給付金を紹介するなど、引き続き、入居者が住まいに困窮することがないよう
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

◆『生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令』
  https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/04/01_生活困窮者自立支援法施行規則_の一部を改正する省令.pdf
◆『住居確保給付金 今回の改正に関するQA vol2』
  https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/04/02_住居確保給付金_今回の改正に関するQAVol2.pdf
◆『住居確保給付金のご案内』
  https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/04/03_住居確保給付金のご案内.pdf

2.生活福祉資金(緊急小口資金等)の特例貸付制度等について
住居確保給付金以外にも、家賃等の生活費に困窮した場合には、
生活福祉資金(緊急小口資金等)の特例貸付制度等が活用可能です。
『一時的な資金の緊急貸付に関するご案内』等をご案内いたしますので、
必要に応じて入居者等に紹介していただくようお願い申し上げます。

◆『一時的な資金の緊急貸付に関するご案内』
 https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/04/04_一時的な資金の緊急貸付に関するご案内.pdf

◆『生活を支えるための支援のご案内』
 https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/04/05_生活を支えるための支援のご案内.pdf

(その他参考)
◆「個人向け緊急小口資金等の特例貸付の迅速化に向けた取組(労働金庫との連携) 」
 
第1回「生活を守る」プロジェクトチーム(令和2年4月21日)において、個人向け緊急小口資金等の特例貸付のより一層の迅速化を図るため、労働金庫に社会福祉協議会の貸付業務の一部を委託することとなりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10939.html (厚生労働省 HP)

◆「生活を支えるための支援のご案内」
働く方のみならず、国民の皆さま全体の支援策をまとめたリーフレットがあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf (厚生労働省HP)

◆特別定額給付金(仮称)
総務省による特別定額給付金(仮称)(基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者 1人につき10万円を給付)についてまとめたHPがあります。https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html#gaiyo (総務省HP)

https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/04/06_特別定額給付金.pdf (PDFデータ)

以 上

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