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新型コロナウイルス関連行政からのお知らせ

【国土交通省】生活困窮者住居確保給付金の代理納付による支給について

2020年5月29日
会員各位

国土交通省より以下案内がございましたので会員の皆様にご案内させていただきます。

今般、住居確保給付金の代理納付による支給について、厚生労働省から
「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」
(令和2年5月29日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)
が発出されました。

これに伴い、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者住居確保
給付金の代理納付による支給について、都道府県等が特に必要と認める場合には、
クレジットカードを使用する方法が認められ、受給者に住居確保給付金が直接支給されること
となりましたのでお知らせします。

あわせて「住居確保給付金 今回の改正に関するQA(vol6)」が公表されましたので、
以下URLよりQAの内容を確認ください。

【住居確保給付金 今回の改正に関するQA(vol6)】
https://www.jpm.jp/member/pdf/corona/reference_13.pdf?v=0529

ご案内は以上です。
よろしくお願いいたします。

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