【厚生労働省】感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱い等について
この度、厚生労働省より、感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱い等について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【就業制限の解除に関する取扱い】
〇(感染者の)就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。
〇(感染者の)就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。
〇濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。
国内での感染者数が増える中で、企業等が勤務を開始する従業員に対し、証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることはお控えいただくようお願いいたします。
【新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について】
濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日間を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されているところです。
濃厚接触者が 5 日目に職場復帰できるようにするためには、抗原定性検査キットが必要となりますが、政府としては、抗原定性検査キットは、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者の速やかな職場復帰に向けて使用することが重要と考えております。現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、濃厚接触者の待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみお使いいただきますようお願いいたします。
以 上