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【国土交通省】UR賃貸住宅団地における外国人居住者との共生の取組について

2019年4月15日

 新たな外国人材受入れのための在留資格を創設する「出入国管理及び難民認定法及 び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30 年法律第102 号)」が平成31 年4月1日に施行されました。  生活者としての外国人の方々が安心して暮らしていくためには、住宅の確保が極め て重要ですが、これと合わせて、外国人の方々が、近隣に居住する日本人の方々とト ラブルなく共生できる住環境を整えることも非常に大切です。  外国人の居住が増えているUR賃貸住宅団地も存在する中、賃貸住宅の管理者であ るURでは、日本とは異なる生活文化・生活ルールの中で暮らしてきた外国人の方々 がUR賃貸住宅団地に共生する際に生じてきたトラブルの解決、未然防止を図るため、各種取組を行ってきたところです。  この度、国土交通省では、UR賃貸住宅団地における外国人居住者との共生の取組について、民間賃貸住宅の所有者、管理会社の方々等に広く共有していただく趣旨で、別添の資料を作成しましたので、会員の皆さまにお知らせ致します。 ◆UR賃貸住宅団地における外国人居住者との共生の取組について https://www.jpm.jp/pdf/201904151655.pdf 【資料全般のお問い合わせ】 国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室 (代表)03-5253-8111(内線39164) 【資料にある取組についてのお問い合わせ】 独立行政法人都市再生機構 住宅経営部企画課 (電話)045-650-0558

以 上

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