行政からのお知らせ
【国土交通省】賃貸住宅管理業法施行に向けた説明会を開催 ※開催終了
2020年10月14日
● 令和2年6月、賃貸住宅管理業について、
登録制度の創設とその業務の適正な実施のため必要な規制を設けるとともに、
サブリース事業についても、マスターリース契約の適正化のため必要な規制を設けた
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。
● 本法律では、サブリース業者に対し、「誇大広告等の禁止」、「不当な勧誘等の禁止」、
「サブリース契約の締結前における重要事項説明及び書面交付、締結時の書面交付」等を義務づけし、
違反者は業務停止等の監督処分、罰則の対象とすることで、
サブリース業者とオーナーとの間のマスターリース契約の適正化を図っていくこととし、
12月中旬に施行されることとなっています。
● サブリース業者とオーナーとのトラブルを防止するためには、
法で求められる事項や法違反となり得る具体的事例といった、
業務を適正に行うために求められる水準を示しながら、
これらの規制の内容を関係者にわかりやすく示すことが重要であることから、
この度、WEBによる説明会を実施することといたしました。
◆開催日時
第1回:11月19日(木) 15:00~16:00
第2回:11月26日(木) 15:00~16:00
第3回:12月 3日(木) 15:00~16:00
第4回:12月10日(木) 15:00~16:00
※全日程同一内容
※各回3営業日前17:00予約締切
◆開催方法
本説明会は、オンラインのテレビ会議システム(zoom)を使用して開催されます。
WEBブラウザから視聴が可能ですのでパソコンからの参加を推奨します。
◆定 員
各回約700人(各回の定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。)
◆申込方法
下記URLの登録フォームからお申込みください。
※接続に係る通信料等については、参加者にご負担いただくことになります。あらかじめ御了承ください。
※参加費無料
◆制度に関するお問い合わせ
国土交通省 不動産・建設経済局参事官付 TEL:03-5253-8111(内線25133、25131)
◆説明の申し込み方法等に関するお問い合わせ
株式会社 船井総研コーポレートリレーションズ セミナー事務局 info.fcr@funaisoken.co.jp