【国土交通省】宅建業法施行令等・解釈・運用の考え方の一部改正について
この度、国土交通省より、宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【1.宅地建物取引業法施行令関係の改正内容について(別紙1参照)】
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下、整備法。)により、宅地建物取引業法(以下、法。)について、宅地建物取引業者が行う以下の書面の交付を電磁的方法により行うことを可能とする改正等が行われたことに伴い、宅地建物取引業法施行令について、書面の交付を電磁的方法で行う際の承諾等の手続等を規定する等の改正を行った。
〇媒介契約締結時書面(法34条の2第1項)
〇指定流通機構への登録を証する書面(法第34条の2第6項)
〇重要事項説明書(法第35条第1項~第3項)
〇契約締結時書面(法第37条第1項及び第2項)
【2.宅地建物取引業法施行規則関係の改正内容について(別紙2及び3参照)】
法において、重要事項説明書等の書面の交付を電磁的方法により行うことを可能とする改正が行われたことに伴い、宅地建物取引業法施行規則について、以下の事項を規定する改正を行った。
〇宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法(電子メール、Web ページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付など)
〇宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認できることなど)
〇宅地建物取引業者が、書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法で提供する際に用いる方法及びファイルへの記録形式)
〇宅地建物取引業者が書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法(電子メール、Web ページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付など)
【3.標準媒介契約約款関係の改正内容について(別紙4参照)】
整備法等の施行に伴い、標準媒介契約約款の規定について、所要の形式面の改正を行った。
【4.宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方関係の改正内容について(別紙5及び6参照)】
整備法等の施行に伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について、押印の廃止や書面の電磁的方法による提供を踏まえた記載にする等の改正を行った。
◆「別紙1 宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令する法律施行令の一部を改正する政令」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/271612.pdf
◆「別紙2 宅地建物取引業法施行規則及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/271613.pdf
◆「別紙3 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/271614.pdf
◆「別紙4 標準媒介契約約款の一部を改正する件る件」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/271615.pdf
◆「別紙5 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/271616.pdf
◆「別紙6 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方別紙2」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/271617.pdf
◆「参考:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/271610.pdf
◆「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方別紙2」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/04/271611.pdf
以 上