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行政からのお知らせ

【警察庁】安全運転管理者制度に関する留意事項について

2022年9月15日

 この度、警察庁より、安全運転管理者制度に関する留意事項について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。

【警察庁からの案内】
業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策については、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」(令和3年11月10日付け警察庁丁交企発第412号ほか)により示したとおり、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第68号。以下「令和3年改正府令」という。)第1条の規定により、安全運転管理者の業務として、運転者の酒気帯びの有無の確認(以下「酒気帯び確認」という。)を目視等により行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(以下「目視等義務化規定」という。)が設けられ、令和4年4月1日から施行されるとともに、令和3年改正府令第2条の規定により、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定(以下「アルコール検知器使用義務化規定」という。)が設けられ、同年10月1日から施行することとされたが、最近のアルコール検知器の供給状況等から、事業所において、十分な数のアルコール検知器を入手することが困難であると認められた。

そこで、当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないこととし、道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(以下「令和4年改正府令」という。)により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)附則第6項として、当分の間、別紙のとおりアルコール検知器使用義務化規定を目視等義務化規定に読み替える規定が設けられ、同日から施行することとされた。

この「当分の間」について、現時点において、十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立っていないため、具体的な時期を示すことはできないが、その見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期にアルコール検知器使用義務化規定を適用することとしているところ、前記通達により示した留意事項のほか、安全運転管理者制度に関する留意事項は下記のとおりである。

【1 酒気帯び確認に関する広報啓発活動等について】
酒気帯び確認は、飲酒運転の防止を図る上で重要なものであることから、令和4年改正府令によりアルコール検知器使用義務化規定を適用しないこととする当分の間においても、目視等義務化規定により義務付けられた安全運転管理者の業務は引き続き適切に行わなければならないことについて、広報啓発活動を推進するとともに、安全運転管理者に対する講習の機会の活用等により、当該義務の徹底を図るなどの使用者対策等を着実に推進すること。

また、できるだけ早期に必要な数のアルコール検知器を入手することができるよう努めるとともに、既にアルコール検知器を入手することができた事業所においては、法令上の義務ではないものの、これを用いた酒気帯び確認を行うことによって飲酒運転の防止が図られるよう、積極的に事業者に対する働き掛けを行うこと。

【2 安全運転管理者以外の者による酒気帯び確認について】
前記通達第3の1(5)のとおり、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者(以下「補助者」という。)に酒気帯び確認を行わせることは可能であるところ、これは業務委託であっても差し支えないが、例えば、運転者が酒気を帯びていることを補助者が確認した場合には、速やかに安全運転管理者の指示を仰ぐことができることとするなど、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられる必要があることに留意すること。

以 上

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