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行政からのお知らせ

【経済産業省・公正取引委員会】下請取引の適正化について

2022年11月28日

 この度、経済産業省と公正取引委員会より、下請取引の適正化について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。

【経済産業省・公正取引委員会からの案内】
昨今のウクライナ情勢や円安等の影響により、エネルギー価格や原材料費が昨年にも増して高騰しています。

この状況が長期化する中、総じて外的要因の影響を受けやすい立場にある中小企業・小規模事業者には大きな影響が出ております。

さらに、これから年末にかけて資金需要が高まる中、下請事業者の資金繰り等は一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」といいます。)に違反する行為に対して迅速かつ効果的に対処するとともに、下請法の普及啓発を行っております。

また、政府は、令和4年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、中小企業等の賃上げの環境整備として「中小企業等が価格転嫁しやすい環境の実現」を掲げ、価格転嫁と取引適正化に取り組んでおります。

<適正な価格転嫁の実現に向けた取組>
令和3年12月27日に取りまとめられた「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(内閣官房、消費者庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会)を踏まえ、公正取引委員会は、令和4年3月30日、「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、取引の公正化の更なる推進を図っていくこととし、以下の具体的な取組を実施しています。

○ 令和4年1月26日、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)を改正し、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがあることを明確化。

○ 令和4年1月26日、下請事業者が匿名で、買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報を提供できるフォームとして、「違反行為情報提供フォーム」を設置。

○ 令和4年5月20日、下請法違反行為の再発防止が不十分な事業者に対し、指導を行う際に、取締役会決議を経た上での改善報告書の提出を求めていくことを公表。

○ 令和4年5月31日、下請法上の重点立入業種として4業種(道路貨物運送業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業)を選定。

○ 令和4年9月14日、下請法違反行為が多く認められる業種として、法遵守状況の自主点検の対象となる19業種を選定し、19業種に該当する事業者団体に対し、傘下企業による自主点検の実施を要請することを公表。さらに、令和4年10月4日、今後、緊急調査等の結果を踏まえ、転嫁拒否行為を行っている事業者に関して、独占禁止法に基づき企業名を公表することとしました。また、独占禁止法や下請法上問題となる事案については、命令、警告、勧告など、これまで以上に厳正な執行を行うこととしました。

<下請代金支払等の適正化>
価格転嫁や約束手形の利用の廃止等、一層の取引適正化を図るため、令和4年7月29日に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の「振興基準」を改正し、以下の事項を新たに定めました。

○ 下請代金の支払いはできる限り現金払いに切り替えること。また、約束手形等のサイトについて60日以内とするよう努めるとともに、約束手形をできるだけ利用しないように努めること。

○ 対価の決定方法の改善のため、下請事業者における賃金の引上げが可能となるよう、十分に協議して取引対価を決定すること。

○ 毎年9月及び3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉え、少なくとも年に1回以上の価格協議を行うこと。労務費、原材料費、エネルギー価格等が上昇した場合であって、下請事業者からの申出があったときは、遅滞なく協議を行うこと。

○ パートナーシップ構築宣言を行い、定期的に見直すこと。また、社内の現場担当者に宣言を浸透させるとともに、下請事業者に対し、自社の宣言について周知すること。

○ その他、下請事業者の直接的な利益に十分に配慮した協議や書面等での合意を行わずに、協賛金、協力金等を要請しないこと、取引上の交渉の際に、威圧的な言動による交渉を行わないこと。など

<「価格交渉促進月間」の実施>
毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と位置付け、価格交渉と価格転嫁の呼びかけを実施しており、9月の「価格交渉促進月間」については、岸田総理や西村大臣からの動画メッセージでの呼びかけや、約15万社の下請事業者に対するフォローアップ調査を実施しました。

さらに、令和4年3月の価格交渉促進月間のフォローアップ調査の結果を踏まえ、下請中小企業振興法に基づき、20数社の親事業者に対し指導・助言を実施しており、今後、9月の価格交渉促進月間のフォローアップ調査の結果に基づき、指導・助言の対象事業者を拡大してまいります。

以 上

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