【総務省】マイナンバーカードの取得等について
マイナンバーカードの取得等につき、引き続き更なるマイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進にご協力くださいますようお願い申し上げます。
【1. マイナンバーカードについて】
① 携帯電話ショップ・郵便局におけるマイナンバーカード申請サポート実施中。(令和5年3月下旬まで)
(1)実施店舗
・全国のNTTドコモ、 KDDI 及びソフトバンクの店舗
※1UQ スポット及びワイモバイルショップを含む。
・携帯電話ショップがない市町村に所在する郵便局 約 2 300 局
(2)申請サポート受付方法
・ QR コード付き交付申請書
・店舗営業時間内はいつでも受付可能。
・申請されたマイナンバーカードは、後日、住所地市区町村窓口等で交付。
・携帯電話契約の有無やお住まいの市区町村 を問わず誰でも受付可能。
② 転出届がマイナポータルから提出できるようになりました。
令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できるサービスが始まりました。
引越しの際に本サービスを利用することで、転出届のために今お住まいの市区町村窓口に行く必要が原則なくなり、引越し時の負担を軽減できます。
また、マイナポータル上で、引越し先の市区町村窓口で必要な手続や持ち物が確認できるため、手続漏れの防止等にもつながります。
本サービスは、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方が利用できます。
ご自身の引越しの他、 ご自身と同一世帯の方の引越しでも利用可能です。
③ マイナポイント第2弾のマイナポイント第2弾の申込申込期限は期限は令和5年5月末までです。
マイナポイント第2弾については、令和5年2月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。
マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000 円分のマイナポイントを取得することができます。
最新の情報は、「マイナポイント事業」HPをご覧ください。
ア 選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて、最大 5,000 円分のマイナポイント
イ 健康保険証としての利用申込みで 7,500 円分のマイナポイント
ウ 公金受取口座の登録完了で 7,500 円分のマイナポイント
④ 健康保険証としての利用申込み方法健康保険証としての利用申込み方法
マイナンバーカードを取得した後に、マイナンバーカードを取得した後に、以下3つのいずれかの方法でお申し込みができ以下3つのいずれかの方法でお申し込みができます。
① マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利用登録をしていただく、
② 事前にセブン銀行の事前にセブン銀行のATMATMや市区町村の窓口などで健康保険証の利用登録をしていたや市区町村の窓口などで健康保険証の利用登録をしていただく、
③ オンライン資格確認の運用を開始している保険医療機関・薬局の窓口に設置されてオンライン資格確認の運用を開始している保険医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証の利用登録をしていただく、
ことにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくことが可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用して受診していただくことで、患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療を受けられるようになります。
また、令和5年1月26日から紙でやりとりしていた処方箋をオンラインで運用することができる電子処方箋も始まりました。
これは、会社の従業員の福利厚生の向上や従業員が加入する健康保険組合等の保険者に係る事務のコスト縮減も期待できます 。
⑤ 公金受取口座の登録方法公金受取口座の登録方法
公金受取口座登録制度は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。
これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。
また、行政機関での公金受取口座情報の利用が始まっています。
◆参考:デジタル庁ホームページ
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
以 上