トピックス・お知らせ

新型コロナウイルス関連行政からのお知らせ

【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金対象明確化

2020年12月1日

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する
労働者への周知及び労働者本人の申請への協力要請について
                           ~厚生労働省からのお願い~

中小企業事業主の皆様へ

現在、厚生労働省では新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業に関して、
雇用調整助成金の特例を講じて支援しておりますが、資金繰りや人員体制の面から、
雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に雇用される労働者については、休業して
いる間に、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請
することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、
「休業支援金・給付金」といいます。)」を設けています。

【休業支援金・給付金の概要】https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646900.pdf

休業支援金・給付金の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実など
を証明していただく必要がありますが、一部の労働者、特に日々雇用契約を繰り返し
ている方やシフト制で働く方については、就労日が必ずしも明確ではないことに起因
して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいて
います。

こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いする
とともに、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化しお知らせするための
以下リーフレットを作成しました。厚生労働省といたしましては、休業支援金・給付
金の支給対象となり得る方に広く当該リーフレットの内容を周知し申請をいただける
よう、各業種団体様に御協力をお願いしているところです。

つきましては、各中小企業事業主の皆様におかれましては、以下リーフレットを
御参照の上、以下の通り、御協力くださいますようお願い申し上げます。

◎リーフレットの内容を踏まえ、御社で働かれている労働者の中で支給対象に該当し
得る方がおられましたら当該労働者の方への同リーフレットを周知し、申請が可能で
ある旨の案内を行うこと

◎労働者御本人(4月以降、既に御社を離職されている労働者を含む)が申請を行う
場合に必要となる書類への記載等を行うこと

【リーフレット】
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/12/031101.pdf

【中小企業事業主の皆様へ・周知のお願い】
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/12/031100.pdf

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の詳細】
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou

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☆休業支援金・給付金に関するお問い合わせ先
《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》
電話 0120-221-276
月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

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