新型コロナウイルス関連行政からのお知らせ
【内閣官房】新型コロナ緊急事態措置の実施期間延長等の対応について
2021年2月4日
この度、内閣官房より、第54回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が栃木県を除く10都府県に変更されるとともに、これらの地域に緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日まで延長されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更された旨の連絡がありましたので、会員の皆様にお知らせします。
会員の皆様におかれましては、引き続き、緊急事態宣言・基本的対処方針を踏まえた適切なご対応、感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底に取り組んでいただくとともに、在宅勤務(テレワーク)等の推進、催物の開催制限等についても、ご理解、ご協力をお願いします。
◆「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」はこちら
https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html
以 上