消費生活用製品の事故情報の報告要請
消費生活用製品の事故情報を知った製品販売業者や工事
業者、修理業者等は、知り得た情報を当該製品の製造業
者又は輸入業者に通知するよう努めなければならない。
これは事故情報を迅速に周知するため今月14日から
施行される改正消費生活用製品安全法の一節。
ガス給湯器による一酸化炭素中毒や家庭用シュレッダー
での指の切断、食器洗い乾燥機の発火など、消費生活用
製品の事故の多発が、この法改正の背景です。
経済産業省から当協会に同制度の周知要請がありました
ので、お知らせ致します。会員の皆様の取扱い物件等で
事故があった場合、同法に基づき製造業者などに報告し
ていただくようお願いします(法律上は努力義務)。
改正法の概要は次の通り。
1.製造業者と輸入業者の義務
・消費者が生活に使う製品について重大事故(死亡や
身体欠損、一酸化炭素中毒、火災)が生じたとき、
製造業者と輸入業者は10日以内に、経済産業省に
報告しなければならない。
・重大事故以外の消費生活用製品の事故は、独立行政
法人製品評価技術基盤機構(通称、ナイト)に報告
しなければならない。
・違反者には整備命令を出す。命令に違反したときは
懲役1年以下又は百万円以下の罰金を課す。
2.販売業者等の努力義務
・消費者と直接接する製品の販売業者、工事業者、修理
業者等は、消費生活用製品の重大事故の情報を知った
場合、当該製品の製造業者又は輸入業者に通知すると
ともに、ナイトに報告するよう努めなければならない。
・重大事故以外の消費生活用製品の事故は、ナイトに
報告するよう努めなければならない。
<参考:消費生活用製品の重大事故か否かの判断例>
・家庭用ガス湯沸器を事務所で使用し、一酸化炭素中毒
死亡事故が発生。
(ガス湯沸器は消費生活用製品であるため、事務所で
使用した場合であっても、重大事故として報告が必要)
・家の雨戸・シャッターで指を挟み、切断した。
(消費生活用製品による身体欠損なので、重大事故
として報告が必要)
・業務用ガスオーブンを海外から輸入し、一般家庭にも販売
していたところ、家庭で爆発事故を起こし家屋が半焼。
(業務用製品であっても、一般消費者が容易に購入できる
もので発生した場合は、重大事故として報告が必要)
・レストランの業務用冷凍ケースから漏電があり火災が発生。
(事業者が事業のために使用する業務用製品は消費
生活用製品に該当しない。よって、報告は不要)
・設計よりも細かった床下の柱が座屈し、居住者が重傷。
(床下の柱は建築物と考えられる。また、消費者が市場
で購入するようなものではないことから、消費生活用
製品に当たらない。よって、報告は不要)
<連絡先>
経済産業省 商務情報政策局消費経済部製品安全課
電話03-3501-4707
ナイト(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
電話0120-23-2529
事故報告の書式等はこちらをご覧ください
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/tsutatsu070409.pdf