【国土交通省】電力供給及びガス供給に関する情報提供について
国土交通省より、電力供給及びガス供給に関する情報提供につき、通知がありましたので、以下にご紹介いたします。
平成28年4月1日から施行された電力小売全面自由化において、集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合等においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。
つきましては、会員の皆様におかれましては、当該情報等を入居者が適切に入手できるようにするため、下記事項についてご確認頂き、適切な情報提供を実施いただけますよう、お願いいたします。
「賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年9月30日国土交通省告示第998号。以下「規程」という。)」に基づき登録を受けた賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自らを賃貸人とする賃貸借(サブリース)契約を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃借人となろうとする者に対し、「賃貸住宅管理業務処理準則(平成23年9月30日国土交通省告示第999号。以下「準則」という。)」第10条に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明しなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましい。
1.電力供給に関する事項について
賃貸借契約の対象となる集合住宅等について、借主が電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と供給契約を締結しなければならない場合、借主に対し当該電力小売事業者名及び連絡先
2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について
賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス供給事業者及び連絡先
また、規程に基づき登録を受けていない賃貸住宅管理業者においても、適切な業務の実施のためには、準則に則って業務を実施することが適当であり、規程に基づく登録について、積極的に検討されたい。