【国土交通省】熊本地震による災害に伴う管理業者登録規程等の特例措置について
2016年5月20日
国土交通省より、熊本地震による災害に伴う賃貸住宅管理業者登録規程等の
特例措置について通達がございましたので、お知らせいたします。
平成28年熊本地震による被災地域の災害の被害者の権利利益の保全等を
図るため、賃貸住宅管理業者登録制度等の有効期間が延長されましたので、
以下に内容を記載致します。
記
1.賃貸住宅管理業者登録制度等の有効期間の延長について
〇特定被災地域内に主たる事務所等を有する者に係る以下のものについて、
有効期間が平成28年4月13日以後に満了するものは、当該有効期間の満了日が
一律に同年9月30日まで延長されることとなった。
・賃貸住宅管理業者の登録
・宅地建物取引業者の免許
・宅地建物取引士証の交付
・マンション管理業者の登録
・管理業務主任者証の交付
2.宅地建物取引業者、マンション管理業者及び賃貸住宅管理業者の変更の
届出等の不履行の場合の免責等について
・宅地建物取引業者等が平成28年熊本地震により、変更の届出等の履行
期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、平成28年
7月29日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われない
こととなる。
特例措置の詳細はこちら
http://www.jpm.jp/pdf/2805_tokureisochi.pdf
以上