新型コロナウイルス関連行政からのお知らせ
【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足)
2020年4月14日
今般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」(令和2年4月7日閣議決定)がとりまとめられ、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける賃貸事業者を含む事業者の皆様に向けた各種支援策が盛り込まれたところです。
本件は、国土交通省よりビル関係団体へ通知されたものですが、会員の皆さまにも関係がある内容のためお知らせ致します。
制度の詳細については、今後、順次お知らせしますが、現時点において、活用の可能性があると見込まれる制度等について以下のとおりとりまとめました。
1.新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対する支援措置
(1)金融機関における条件変更等について【既に実施中】
金融庁より金融機関に対し、賃貸事業者を含む事業者や個人の有するローンについて、返済猶予等の条件変更等に迅速かつ柔軟に対応するよう要請がなされております。
資金繰り支援につきましては、取引先の金融機関へ積極的にご相談ください。
(参考)
『新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ』
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf
『新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例』
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200327/01.pdf
(2)取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取扱いの明確化について
新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることを明確化することと致しました。
この制度の適用要件等の詳細については、国税庁において近日中に公表される予定ですので、改めて周知させて頂きます。
(3)新たな給付金制度の創設について
特に厳しい状況にある中堅・中小・小規模事業者、個人事業主に対し、事業の継続を支えるため、事業収入が前年度と比較して大幅に急減した事業者に対し、事業全般に広く使える新たな給付金制度(持続化給付金(仮称))が創設される予定です。
この制度の適用要件等の詳細については、今後、公表される予定ですので、改めて周知させて頂きます。
(参考)
『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
(4)固定資産税等に係る特例措置について
収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税について、無担保かつ延滞税等なしで1年間、納付を猶予する特例が設けられるほか、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする措置が講じられる予定です。
この制度の適用要件等の詳細については、今後、公表される予定ですので、改めて周知させて頂きます。
(参考)
(参考)
『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
2.その他留意事項
家賃債務保証会社による保証を利用している場合、賃料の支払いを猶予している間は、家賃債務保証会社に代位弁済請求をすることができないことがありますので、賃料の支払い猶予を行う場合やご不明な点がある場合には、事前に家賃債務保証会社にご連絡頂くようお願いします。
以 上