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新型コロナウイルス関連行政からのお知らせ

【国土交通省】住居を失うおそれが生じている方への支援(その3)

2020年4月30日
国土交通省から「住居を失うおそれが生じている方への支援」について
住居確保給付金等の制度変更のご案内等がありましたので、ご案内いたします。
なお、主なご案内事項は以下の通りです。
本改正事項は日管協内の新型コロナウイルス感染症対策支援ページにも
反映しておりますのでご覧ください。
https://www.jpm.jp/member/coronavirus.php?v=20200421
 
1 住居確保給付金の求職活動要件の緩和について
 
これまで、「住居を失うおそれが生じている方への支援について(その2)」
(令和2年4月21日付け国土交通省住宅局安心居住推進課事務連絡)を発出し、
住居確保給付金の支給対象の拡大についてお知らせしているところです。
さらに、「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令」
(令和2年厚生労働省令第94号)(同年4月30日公布・施行)(別添2)により、
4月30日より申請時のハローワークへの求職申込が不要となっております。
また、別添3のとおり「住居確保給付金 今回の改正に関するQA vol4」が、
別添4のとおりリーフレットが更新されています。
 
2 住居確保給付金の振込先について
住居確保給付金の振込先については、従来より、貸主の他、「貸主から委託を受けた事業者」
として宅地建物取引業者のみならず、家賃債務保証業者、賃貸住宅管理業者、サブリース業者も
認められています(別添5:「住居確保給付金の支給事務の取扱問答」
問4(3)-2(住居確保給付金の振込先)参照)ので、改めてご承知おきください。
また、住居確保給付金の支給が円滑に行われるため、支給日や振込先の調整等に当たり、
貸主、賃貸住宅管理業者等と連携してご対応いただくようお願い致します。
 
3 生活福祉資金(緊急小口資金等)の特例貸付制度等について
住居確保給付金以外にも、家賃等の生活費に困窮した場合には、生活福祉資金(緊急小口資金等)
の特例貸付制度等が活用可能です。また、4月30日より、市区町村社会福祉協議会に加え、
全国の労働金庫へも申込が可能となっております。
 
国土交通省からの依頼文
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/05/zyuukyosienirai3.2.4.30.pdf

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