【経済産業省】エアコンの適正排出に関するお願いについて
この度、経済産業省と環境省より、エアコンの確実な適正処理の実現に向けて、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号、家電リサイクル法)に則ったリサイクルについて案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【1.家電リサイクル法の概要】
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号、家電リサイクル法)では、家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が使用済みとなったもの(廃家電4品目)について、小売業者と製造業者による引取りと再商品化(リサイクル)の義務を定めています。これらの品目について、リサイクルを行うことにより、廃棄物の減量と適正な処理及び資源の有効利用を図ることが法の目的です。
【2.エアコンの適正排出の必要性】
廃家電4品目のうち、エアコンについては回収率(出荷台数ベース)が低く、家電リサイクル法の一層の周知が必要と考えられています。エアコンについては、他の品目に比べて含まれている金属量が多く資源価値が高いため、廃棄時に適正な取扱いがなされていない可能性があること、また、事業所等で使用されている家庭用エアコンについて、産業廃棄物として他の廃棄物と一緒に排出されている可能性があり、その場合、排出事業者が適正に処理されたかどうかの確認ができていない可能性があります。
エアコンには、冷媒として地球温暖化効果の大きなフロン類が含まれており、適正に処理されない場合は廃エアコンのフロン類が大気に放出されていると考えられ、気候変動対策としても家電リサイクルを推進する必要性があります。
確実な適正処理の実現に向けて、家電リサイクル法に則ったリサイクルについて、賃貸住宅管理業者及び管理を委託する賃貸住宅オーナーのご協力が必要です。
具体的には、賃貸管理業者は、小売業者に該当する場合、家電リサイクル券システムを活用し、エアコンの引取りとメーカーへの引渡しを実施する義務があります。
また、エアコンを所有する賃貸管理業者(小売業者に該当しない)又は賃貸住宅オーナーは、エアコン購入先の小売業者に、家電リサイクル券の発行と排出者控えの交付を依頼していただくことが望ましいです。
◆「賃貸管理業者様向けパンフレット」こちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/02/241818.pdf
以 上