行政からのお知らせ
【国土交通省】宅建業法改正 水害リスク情報の重要事項説明が義務化
2020年7月17日
7月17日「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を
事前に説明することを義務づけること」とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、同年8月28日から施行されることになりました。
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、
水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。
このような状況に鑑み、今般、説明対象項目として、
水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける
取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。
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宅地建物取引業法施行規則の改正について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html
宅地建物取引業法施行規則の一部改正に関するQ&A
(水害リスク情報の重要事項説明への追加について)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001354700.pdf
重要事項説明書参考様式
https://www.mlit.go.jp/common/001354710.pdf
ハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/
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