【厚生労働省】企業・団体等の単位での団体接種の実施について
この度、企業・団体等の単位での団体接種の実施について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【厚生労働省からの案内】
予防接種行政につきましては、日頃より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
一部の都道府県では、「都道府県の大規模接種会場等における企業・大学等の単位での団体接種の実施について」(令和4年4月4日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)にて周知したとおり、
大規模接種会場等で、企業・大学等の単位でまとめて予約を受け付けることで、新型コロナワクチン接種を推進する取組を進めていただいています。
<企業等の単位での団体接種の実施について>
企業や団体(以下「企業等」という。)についても、5月2日締めで都道府県の相談窓口を設置いただいたところですが、労使団体や業界団体に対し、当該相談窓口を周知する予定です。
貴部局におかれては、県下の労使団体や業界団体、職域接種を実施していない企業等に対して、団体接種の利用を働きかけるとともに、県が主導して県や市町村の会場とのマッチングを行うことで、若い世代や勤労世代の接種が進むよう、商工労働部局とも連携のうえ、次のような取組を進めていただくようお願いします。
【ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い】※新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)より抜粋
問20 自社に勤める労働者が新型コロナワクチンの接種を安心して受けられるよう、
新型コロナワクチンの接種や接種後に発熱などの症状が出た場合のために、特別の休暇制度を設けたり、
既存の病気休暇や失効年休積立制度を活用したりできるようにするほか、勤務時間中の中抜けを認め、
その時間分終業時刻を後ろ倒しにすることや、ワクチン接種に要した時間も出勤したものとして取り扱うといった対応を考えています。
どういった点に留意が必要でしょうか。
職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、
ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。
また、①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、
既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等を
これらの場面にも活用できるよう見直すこと、②特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、
その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、
その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、
ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、
就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられます(※)。
こうした対応に当たっては、新型コロナワクチンの接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、
労働者の希望や意向も踏まえて御検討いただくことが重要です。
※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変更手続も必要です。
◆「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省HP)」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
以 上