【個人情報保護委員会】特定個人情報に関するガイドラインの改正について
この度、個人情報保護委員会より、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【個人情報保護委員会からの案内】
今般、新たに「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を改正しました。
※特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報をいいます(番号法2条8項)。
<主な改正点>
①事業者ガイドラインにおいて、令和2年個人情報保護法改正法の施行による新設条文(個人情報取扱事業者に対する不適正な利用の禁止(個人情報保護法第19条)、利用停止等又は第三者への提供の停止(同法第35条第5項、第6項))を反映
②特定個人情報に関する安全管理措置において「外的環境の把握」を行うことを明確化
◆「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) 」こちら
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_guideline_jigyosha.pdf
◆「個人情報」と「特定個人情報」~正しい理解のために~(事業者用)」こちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/05/161710.pdf
◆「「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/05/161709.pdf
◆「【参考】マイナンバーガイドライン入門(事業者編)(令和4年4月版)」はこちら
https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2022/05/161708.pdf
以 上