電気コンロの改修にご協力ください(経済産業省)
これまで複数回告知してきましたが、依然としてワンルーム
マンション等のミニキッチンに組み込まれている電気こんろ
で、火災事故が発生しています。
問題の電気コンロは1977年から96年までに製造、販売
されたもののうち、つまみ(電源スイッチ)が飛び出たタイプ。
身体や物がつまみに触れる等によって本人が気づかない
まま電源が入ってしまう構造であるため、コンロの上や周囲
に可燃物が置かれていると火災事故が発生します。
つまみが飛び出たタイプの電気コンロについて「スイッチ
操作部を改修する」との告知は約20年間続いていますが、
改修率は芳しくなく、重大製品事故報告・公表制度が施行
されてからの1年間(今年5月13日までの1年間)で47件の
火災による重大事故(死亡または全治30日以上の事故)が
把握されています。
そこで小形キッチンユニット用電気こんろ協議会(以下、
協議会)やメーカーは、賃貸物件情報サイト等に掲載
されている室内画像の閲覧等も行って問題のコンロを
探しています。しかし、問題のあるコンロを見つけても
サイト上には市区町村までしか記載されていないことが
多く、宅建業者や管理会社に問合せても個人情報保護法
を理由に協力を得られないことが多いようです。
そこで経済産業省から当協会に周知要請がありました。
賃貸住宅の関係者におかれましては、以下にご協力
くださいますようお願いいたします。
1.発見・告知のにご協力ください
電気コンロの改修(該当するコンロの発見や告知)に
ご協力ください。スイッチ操作部の改修は無償。改修
が必要なこんろの外観や品番、連絡先等はこちらです。
http://www.denki-konro.jp/pdf/leaflet20080229.pdf
2.物件情報の提供にご協力ください
協議会に加盟する会社から「改修が必要なコンロを
ネット上で見つけたので物件所在地を教えてほしい。
改修が必要な旨の資料をポスティングしたい」等の
連絡があったときは、物件所在等の情報を提供して
ください。
<著者コメント>
住宅の住所は個人情報ですが、「人の生命、身体又は
財産の保護」に関するものは適用除外であり(個人情報
保護法第16条3項)、この規定の解釈を経済産業省の
ガイドラインは次のように定義しています(以下は要約)。
製品事故が生じたため、又は、人の生命・身体に危害
を及ぼす急迫した危険が存在するため、製造事業者
等が消費生活用製品を交換・改修等する場合で、
販売事業者等が当該製造事業者等に対して、当該
製品の購入者等の情報を提供する場合は適用除外。
つまり、協議会加盟会社(http://www.denki-konro.jp/)
からの本件問合せに対応することは、個人情報保護法に
違反しません。所有・管理する物件で火災が発生する
事態は誰にとっても好ましくないはずですから、快く
協力してください。
なお、管理を受託していない(仲介するだけの)物件に
ついても、案内時等につまみの飛び出たタイプの電気
コンロを見かけたときは、協議会に連絡していただけ
ますようお願い申し上げます。