植栽の病害虫対策
環境省は5月30日、病害虫の防除に使われる農薬の飛散
リスクを軽減すべく、自治体向けに「公園・街路樹等病害虫・
雑草管理マニュアル」を発表。賃貸住宅の植栽等で病害虫
の防除が行われることもあるため、このたび国土交通省と
環境省から日管協に対し同マニュアルの周知要請があり
ました。
賃貸住宅の所有者・管理会社に特に関係する箇所をいく
つか抜き出すと、マニュアルの概要は次のようになります。
1)植栽に用いる花木等の選定・配置等
・病害虫が発生しない(しにくい)植物を選ぶ。
・病害虫の発生が多く、被害が出ている植物として、多くの
自治体がサクラとツバキ類(サザンカ含む)をあげている。
病害虫の発生が少ないのはイチョウ、ケヤキ、カシ類、
クスノキ、クロガネモチ等。
・気候や土壌等に適していない植物を植栽すると植物が健全
に育たず、病害虫が発生しやすい。
・人為的に改良された園芸品種は病害虫への抵抗性が低い。
・密植している場合は間引き・剪定等を行い、通風・採光を
良好にする。
2)主要な病害虫等
アメリカシロヒトリやチャドクガなど主要な病害虫の発生
時期、寄生する植物、人への害、予察方法、防除方法
等を解説。
3)病害虫等の確認及び防除の判断
・病害虫が発生したら防除の必要の有無を判断する。
判断にあたっては、まず人体への危害の有無を、
次に植栽への影響を勘案する。
・病害虫の発生初期は被害箇所の剪定など物理的防除が
可能。特別な理由がない限り、物理的防除で対応する。
・毛虫等、住民から不快感に基づく防除要請があった場合、
当該病害虫の性質(健康被害がないこと)等を説明し、
理解を求めるとよい。
4)物理的防除等
剪定、焼却、こも巻等の物理的防除手法を紹介。
5)農薬による防除
・農薬を散布する場合、農薬の使用目的や散布日時等
について、周辺住民に対して事前の周知に努める。
・住民には、窓を閉め洗濯物を外に干さないこと、付近
に乗用車等を駐車しないことを事前に要請するほか、
散布時にも改めて要請する。
・必ず、農林水産省に登録された農薬を利用し、
ラベルに記載された使用方法等を守る。
・散布時はロープ等を張り立入りを制限する、見張りを立て
る等により、農薬使用者以外が近づかないよう最大限の
配慮を行う。散布後も一定期間、そうした措置を行う。
・農薬散布を業者に委託する場合、こうした留意点等を
仕様書や契約書等で明確化し、飛散による危被害を
防ぐことが重要。「農薬管理指導士」や「緑の安全管理
士」等の資格者が作業を実施又は監督できる業者を
選定することが望ましい。
6)病害虫に対する理解の増進
・苦情があったときに病害虫の防除を行う自治体が多い。
しかし住民の苦情は、害虫に刺されるとの思い込みや
不快感を原因とすることが多い。病害虫のほとんどは
人体への危害がないこと等を理解すれば防除要請が
減ると考えられるため、行政のホームページへの掲載
等により病害虫の知識の普及に努めることが重要。
病害虫・雑草管理マニュアル(全文)はこちら
http://www.env.go.jp/water/noyaku/hisan_risk/manual1.html