家賃債務保証業務の適正実施
2009年2月27日
家賃債務保証(連帯保証代行)業務の適正な実施に
ついて2月16日、国土交通省と東京都から当協会に
要請がありました。
主に家賃債務保証会社で構成する当協会の賃貸保証
制度協議会は2月25日、この要請について協議し、
家賃債務保証業務の適正な実施の確保について
次のとおり取り組みを進める旨、合意しました。
1.賃貸保証制度協議会の会員は取り急ぎ、以下の点に
ついて、改善に向けて具体的に取り組みます。
(1)消費者相談窓口の設置
(2)従業員に対するコンプライアンスの徹底
(3)契約内容についての取次ぎ会社を含めた消費者への周知
(4)年14.6%を超える遅延損害金を請求しないこと
(5)賃貸人からの事前の訴訟代理権の授与を行わないこと
2.賃貸保証制度協議会は自主ルール改訂委員会を設置し、
自主ルールをより具体的に改定することを検討します。
自主ルール改定委員会において予定する検討事項は
次のとおりです。(なお、自主ルール改定に擁する期間は
半年程度を目標としますが、各社で対応可能なものは
すぐに改善・変更する旨、申し合わせました。)
・文書掲示・物件立入・物件使用阻害・代理解約・動産の
搬出処分・動産保管・事前求償・代位弁済費用及び
執拗な督促についての各社の現況の把握。
・相談窓口の設置、コンプライアンスの徹底等の各社の
取り組み状況の確認。
・具体的自主ルール(改定)の検討。
・各社の契約書への自主ルールの反映。