会員総会終了の御礼、ほか
1.会員総会終了の御礼
当協会は1月29日に第9回会員総会を開催。約400名に
ご出席いただき、21年度の事業計画案・収支予算案に
ついてご説明いたしました。お陰様で総会を盛会裏に
終了させていただきましたこと、御礼申し上げます。
<会長(北澤艶子)あいさつ>
サブプライムの問題に端を発して世界的な不況となって
いますが、当協会の会員は活力があって元気です。
前向きにいけば道は必ず拓けます。当協会は賃貸住宅
市場の整備と健全な発展を目指し、今後とも努力して
参りますので、本年も皆様方のご指導ご鞭撻をよろしく
お願い申し上げます。
2.クレーム・トラブル対処法、増補改訂版
当協会の法務研究会は、平成10年発刊の「クレーム・トラブル
対処法」を改訂しました。賃貸住宅に関連する法改正や実務面
の変化等に応じて内容を整理・加筆し、新たなQ&Aを追加。
特に解決が難しい問題については各社の事例や意見等を
掲載していますので、個人の勉強用だけでなく、社内等で
勉強会等を開催するときのテキストとしてもご利用いただける
と思います。
この冊子は昨日の会員総会で配布したほか、会員には後日
(3月頃)、会報に同封して一冊お届けします。ご入会いただ
いていない方で、同冊子が必要な場合は、次のページから
ご注文ください。
http://www.jpm.jp/books/index.html
3.高齢者居住安定確保法の改正
高齢化が進展する一方で生活支援サービス付き住宅が不足
している等の理由で1月27日、高齢者の居住の安定確保に
関する法律の一部を改正する法律案が閣議決定された。
同法はこれまで国土交通省の所管だったが、改正によって
国土交通大臣と厚生労働大臣が、高齢者向け賃貸住宅や
老人ホームの供給目標などについて基本方針を定める
ことになる。この法改正はいま開会中の通常国会に提出
される予定。
<改正居住安定確保法の概要(抜粋)>
1)改正法の成立から3か月以内に施行予定
・国土交通大臣および厚生労働大臣は高齢者に対する
賃貸住宅および老人ホームの供給の目標の設定に
関する事項等(基本方針)を定めることとする。
・都道府県は、基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸
住宅および老人ホームの供給の目標等を定める高齢者
居住安定確保計画を定めることができることとする。
2)改正法の成立から1年以内に施行予定
・「高齢者居宅生活支援施設」と一体として整備を行う
高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について知事の
認定を受けた者は、当該高齢者居宅生活支援事業を
運営する一定の社会福祉法人等に対し、当該高齢者
向け優良賃貸住宅を賃貸することができることとする。
なお、「高齢者居宅生活支援施設」とは、高齢者がその
居宅において日常生活を営むために必要な保健医療
サービスまたは福祉サービスを提供する高齢者居宅
生活支援事業の用に供する施設をいう。たとえば貸主は、
高優賃の1階部分でデイサービスを行っている社会福祉
法人に対し、高優賃として利用される2階や3階等を貸す
ことが可能となる(社会福祉法人はその部分を利用して
グループホーム等を運営できるようになる)。
・地方住宅供給公社は、高齢者居住安定確保計画に基づき、
加齢に伴う高齢者の身体機能低下に対応した構造および
設備を有することを主たる目的とする住宅の改良等を行う
ことができることとする。
改正居住安定確保法の概要や要綱等はこちら
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000009.html