違法貸しルーム(脱法ハウス)の情報提供をお願いします
国土交通省は、違法貸しルーム(脱法ハウス)
において、建築基準法に違反している疑いがあり、
火災の際の安全面などで危険であることからも、
情報提供等を呼びかけました。
会員の皆様におかれましては、多数の人が
寝泊りなどをし、実質的に居住していながら、
各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできて
いる、窓がないなど建築基準法に違反して
いる疑いのある建築物を管理している場合、
以下の情報提供窓口に情報をお寄せいた
だきますようお願い申し上げます。
また、このような違法貸しルームの管理、
媒介等の問題点について以下、相談員が
解説します。
<相談員の解説>
・管理業者としては、このような建築基準法に
違反の疑いがある物件は管理すべきではなく、
違法状態の解消の為の改善措置への働きかけが
必要である。
借主の生命身体の安全に直結する問題であるために
貸主を説得する必要があり、違法状態のままでの
管理は困難であるとして、管理から手を引くことも
辞さない姿勢が必要である。
・媒介業務においては、宅建業法により、
契約にあたって、こういった違法状態を故意に
告げない事に対する告知義務違反に該当し、
このような物件を媒介する事は、信義誠実の
原則に反するだろう。
・管理業者登録制度では、サブリース事業者にも
介業者を経由しない場合、重要事項説明を
求めらるので、上記と同じ義務を負うこととなる。
情報提供窓口また、違法貸しルームの事例はこちら
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html
以下が違法貸しルーム(脱法ハウス)と疑われる事例です。
・木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを
改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく
寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が
住んでいる。
・戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや
貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で
大勢の人が寝起きをしている。