【国土交通省】国家戦略特別区域法における宅地建物取引業法との関係について
2014年12月10日
国土交通省より、本年4月に施行された国家戦略特別区域法における、
宅建業法との関係につき、通知がありましたので、以下にご紹介します。
本特区の適用地域は東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、
文京区、江東区、品川区、大田区、渋谷区、神奈川県全域、
千葉県成田市が該当です。
記
「外国人旅客の滞在に適した施設を
賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき
一定期間以上使用させる」行為自体については、
宅建業法が規制対象としていない「宅地又は建物
を自ら賃貸する行為」に該当するものであり、
宅建業法は適用されない。
このような施設を紹介・あっせんする行為が
本事業に含まれる場合は、宅建業法の
規制対象である「貸借の代理又は媒介」との
関係が問題となるが、宅建業法の適用の有無は、
従来より、施設の使用に係る契約の内容によって
実質的に判断しており、提供される施設に
生活の本拠を有しないと考えられる滞在者を対象として、
寝具等を備えた施設を紹介・あっせんする事業については、
宅地建物取引業には該当しないものである。
通知文は以下の通り
http://www.jpm.jp/pdf/kokudotuchi.pdf
以上