トピックス・お知らせ

【国土交通省】消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

2015年11月2日

 今般、宅地建物取引業の免許、マンション管理業の登録及び賃貸住宅管理業
の登録を受けた事業者に対し、公正取引委員会から、消費税の円滑かつ適正
な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別
措置法(消費税転嫁対策特別措置法)に基づき、当該事業者が営む駐車場
事業における賃貸借契約において、同法第3条第1号後段(買いたたき)の
規定に違反する行為があったとして、同法第6条第1項に基づく勧告が行わ
れました。
 特定事業者が特定供給事業者に対して、消費税率の引上げ分を上乗せせずに、
消費税率の引上げ前の税込価格と同額に据え置くことを要請する場合には、
当該要請行為が買いたたきに該当し、同法に違反することになります。
 つきましては、会員の皆様におかれましては、宅地建物取引業、マンション
管理業、賃貸住宅管理業のみならず、兼業事業を含む事業活動全体における
全ての取引において、消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう見直しを
行うとともに、法令違反行為の未然防止・再発防止に努められますよう、
消費税転嫁対策特別措置法等のコンプライアンスの徹底について改めて周知
を図っていただきますようお願いいたします。

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