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【経済産業省】長期使用製品安全点検制度におけるご協力のお願い

2015年10月2日

 経済産業省は消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度において、入居者等のさらなる安全のために、管理業者に対し協力を要請しています。
 長期使用製品安全点検制度は、経年劣等により特に一般消費者に重大な危害を及ぼす恐れのある特定保守製品について、予め所有者情報を登録してもらうことにより製造事業者が所有者を把握し、点検を行うべき期間に、製造事業者が所有者に対し点検の通知を行うことで、点検の実施を促し、安全を確保する制度です。
 
 会員におかれましては、本制度及び下記依頼事項をご理解頂き、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

1.貴協会の会員事業者等が、長期使用製品安全点検制度の特定保守製品を所有等しているにもかかわらず所有者情報の登録がされていない可能性がある場合には、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第32条の8に基づき特定製造事業者に対し、所有者情報の登録を行うこと。
2.また、賃貸不動産の所有者の委託を受けて賃貸不動産の管理を行っている貴協会の会員事業者等は、管理している不動産に所有者情報の登録がされていない可能性のある特定保守製品がある場合には、法第32条の7に基づく所有者情報の登録の必要性について所有者に連絡すること。その後に、所有者の承諾を得た場合には、所有者票の代行記入、所有者票の特定製造事業者への代行返送を行うこと。
経済産業省からのご依頼事項等はこちら
http://www.jpm.jp/pdf/tenkenseido.pdf

以上

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