トピックス・お知らせ

放置車両の対処が煩雑化(道路運送車両法の改正)

2007年11月12日

賃貸住宅の敷地や駐車場(私有地)に放置車両があった場合、
管理会社や家主の対応は、陸運局でナンバープレート(自動
車登録番号)から所有者や使用者を調べて本人に連絡する
という方法が一般的だが、改正道路運送車両法の施行により、
今月19日以降は陸運局での手続きが煩雑化。自動車登録
番号だけではなく、車台番号まで求められることとなった。

車台番号は通常、車の所有者やディーラーしか知らないため、
私有地の放置車両は見取り図や証拠写真等の提出で車台
番号に代えることができる。とはいえ手続きが大幅に煩雑化
することから、家主や管理会社にとって頭の痛い問題だ。

<道路運送車両法の改正理由>
自動車登録番号だけで登録事項等証明書を取得できること
から近年、自動車の窃盗や恐喝、ダイレクトメール送付等の
事例が増えている。このため個人情報保護を強化する観点
から、証明書交付の際に車台番号も求めることとなった。

<「登録事項等証明書」の請求方法の変更点>
1)自動車登録番号だけでなく車台番号(下7桁)が必要
2)証明書を取りに行った人の本人確認(運転免許証等)が必要
3)証明書の請求理由を具体的に記載することが必要

なお、私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する
場合は例外として車台番号が要らないが、車両の放置状況が
わかる見取り図・写真・放置日数等を記載した書面が必要。

請求方法の変更点をとりまとめた資料はこちら
http://www.kkt.mlit.go.jp/osirase/2007-0809-1508.pdf

不明点は、最寄りの陸運局ヘルプデスクにお問合せください。
一覧はこちら
http://www.kyoninka.com/kuruma106/guide/rikuunkyoku.htm

PICK UP

日管協 公式SNS

PAGE TOP