【内閣官房】感染者の発生場所毎の濃厚接触者の行動制限等について
この度、内閣官房より、オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について案内がありましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【内閣官房からの案内(抜粋)】
B.1.1.529 系統(以下「オミクロン株」という。)の感染急拡大が確認された場合の濃厚接触者の取扱等については、令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」等で、積極的疫学調査については、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(国立感染症研究所)等でお示ししてきたところです。
オミクロン株については、感染・伝播性やその倍加速度が高い一方、重症化率は低い可能性が示唆されるなど、その特徴が徐々に明らかになってきました。
従来株と比べて潜伏期間と発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、感染状況など地域の実情に応じて、自治体の判断により、全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない場合は、下記の通り、感染するリスクの高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関や高齢者施設等を対象に濃厚接触者の特定や行動制限を含めた積極的疫学調査を集中的に実施することとします。
なお、迅速な積極的疫学調査の実施及び濃厚接触者の特定が可能な場合には、オミクロン株であっても一定の感染拡大防止効果は期待できるため、感染者数が低水準である等保健所による対応が可能な自治体については、引き続き幅広く積極的疫学調査の実施及び濃厚接触者の特定を行うことを妨げるものではありません。
◆参考:「一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について(厚生労働省HP)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html
以 上